神奈川県は1日、休業要請に応じず、営業を続けている横浜市内のパチンコ店に対し、特別措置法に基づくより強い行政措置となる休業の「指示」を出しました。
休業の「指示」は兵庫県に続いて2例目です。
神奈川県は先月28日、休業要請に応じない県内の6つのパチンコ店について、新型コロナウイルス対策の特別措置法45条に基づいて店名を公表しました。
県によりますと、このうち4店舗はすでに要請に応じて休業しているほか、1店舗は1日夕方以降に休業することを県に伝えているということです。
しかし、横浜市保土ケ谷区にある残りの1つの店は、要請に応じる意向を示していないということで、県は専門家の助言をふまえ、1日特別措置法に基づいてより強い行政措置となる休業の「指示」を行いました。
午後2時半ごろ県の担当者が店を訪れ、施設の使用停止を求める文書を手渡したということです。
パチンコ店への休業の「指示」は1日兵庫県も行っていて、全国で2例目となります。
2020-05-01 05:56:00Z
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