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Thursday, April 1, 2021

「まん延防止」大阪・兵庫・宮城 大企業に最大20万円 - 日本経済新聞

「まん延防止」大阪・兵庫・宮城 大企業に最大20万円 - 日本経済新聞

新型コロナ対策本部の会合で「まん延防止等重点措置」の3府県への適用を表明する菅首相(1日午後、首相官邸)

政府は1日の新型コロナウイルス対策本部で、大阪・兵庫・宮城の1府2県に緊急事態宣言に準じる措置を取る「まん延防止等重点措置」を適用すると決めた。期間は4月5日から大型連休後の5月5日までの1カ月間とする。

飲食店の営業時間の短縮を主な対応とし、午後8時までに前倒しするよう要請する。要請にこたえた店舗に一律で協力金を支給してきた仕組みを導入し、事業規模別に金額を変える。

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大企業なら1日最大20万円を上限に売上高の減少額の4割を、中小企業なら売上高に応じて4万~10万円を支給する。確定申告書など売上高を証明する書類の提出を要件とする。

菅義偉首相は対策本部で「感染対策に奇策はない」と指摘し「区域や期間を限定し、集中的に対策を講じて緊急事態宣言に至るのを防ぐ」と強調した。

協力金については「要望の強かった事業規模に応じた仕組みとする」と述べた。政府は緊急事態宣言下で日額6万円、解除後は経過措置として4万円を支給してきた。

それだけで人件費など固定費を賄いきれない大手外食チェーンなどから、売り上げの規模を考慮しない一律支給は不公平だとの指摘があった。時短要請に従わない店舗も出ていた。

要請を受け入れやすい状況にして実効性を高める。ドイツやフランスなど欧州の主要国には前年の売上高に基づいて補償額を変える制度がある。

重点措置は2月に施行した改正特別措置法で新設した。今回初めて適用する。

都道府県全域を対象とする緊急事態宣言と異なり、知事の判断で対象区域を絞ることができる。大阪府は大阪市、兵庫県は神戸、芦屋、西宮、尼崎の各市、宮城県は仙台市をそれぞれ指定する。

知事は特措法に基づき、6市内の飲食店に営業時間を午後8時までとするよう要請・命令が可能となる。従わない場合は20万円以下の過料を科すことができる。

すでに大阪市や仙台市は午後9時までの時短営業に取り組んだが、これを1時間前倒しする。

首相は記者団に「変異ウイルスが大阪、兵庫において著しく高い」と語り、変異種の広がりへの警戒感を示した。

東京都の1日の新規感染者数は475人だった。小池百合子都知事は「同様の状況に東京がいつなってもおかしくない」と話した。

カラオケ設備の利用自粛も求める。クラスター(感染者集団)が発生し感染拡大につながった点を踏まえた措置だ。日中を含め不要不急の外出自粛やテレワークによる出勤7割減も呼びかける。

重点措置の対象地域で開くイベントの入場上限は5千人とする。大阪、兵庫は2月28日の緊急事態宣言の解除後、1万人まで認めていた。宮城は宣言が発令されていなかったため、収容定員の50%まで可能だった。

政府は1月7日から11都府県に緊急事態宣言を順次発令し、関西圏は2月28日、首都圏の1都3県は3月21日にそれぞれ解除した。大阪、兵庫は解除から1カ月あまりで感染が再び広がり、重点措置を適用することになる。

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2021-04-01 12:25:28Z
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