厚生労働省によりますと、日本では集計が開始された2003年以降、サル痘の感染は報告されていません。
サル痘は感染症法上、狂犬病などと同じ「4類感染症」に指定され、診断した医師は患者の発生を保健所に届ける必要があります。
サル痘は、現在、欧米だけでなく、日本に近い韓国やシンガポール、タイ、台湾でも感染者が確認されています。
厚生労働省は都道府県などに対し事務連絡を出し、疑わしい患者があれば報告し、指定医療機関への入院体制を確保するよう求めています。
サル痘のウイルスは、水疱に含まれている液体などから新型コロナウイルスと同じようにPCR検査で調べることができることから、国立感染症研究所のほか、各自治体の地方衛生研究所でも検査体制の整備が進められています。
2022-07-24 02:44:45Z
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