新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請を巡り、兵庫県は1日、要請に応じず営業を続けているパチンコ店3店に対して、改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づき休業を指示した。県が4月27日以降に7店を公表していた。指示は法的に従う義務が生じる行政処分にあたり、県によると全国初。
県が休業指示したのは、「フェニックス新在家」(神戸市灘区)▽「フェニックス摩耶店」(同区)▽「フェニックス長田店」(同市長田区)――の計3店。
特措法は都道府県が事業者に求める休業について、24条の「協力要請」▽45条2項の「要請」▽同条3項の「指示」――の3種類を規定している。最も強い指示は法的に従う義務が生じるが、罰則はない。
パチンコ店への休業要請を巡っては、大阪府が4月24日に全国で初めて店名を公表。同30日までに兵庫や愛知、福岡などで同様の対応が続いた。大阪府は府内の全店で休業を確認したとして、30日に指示を見送った。【藤顕一郎、中田敦子】
【関連記事】
2020-05-01 04:41:12Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiPWh0dHBzOi8vaGVhZGxpbmVzLnlhaG9vLmNvLmpwL2hsP2E9MjAyMDA1MDEtMDAwMDAwNDAtbWFpLXNvY2nSAQA?oc=5
No comments:
Post a Comment