2013年に沖縄県で当時中学3年生だった女子生徒が男性教員からわいせつ行為を受け、その1年後に自殺した問題で、沖縄県教育委員会が、わいせつ行為で懲戒免職処分となり、教員免許を失効した男性教員について、失効情報を官報に掲載していなかったことがわかった。教員免許法では官報掲載を義務づけており、同教委は「なぜ掲載が漏れたのか、早急に調査したい」としている。
教員免許法では、懲戒免職などで教員免許が失効した教員について、教委が官報に氏名や免許状の種類などを公告しなくてはならないと定めている。
沖縄県教委は14年3月19日付で男性教員を懲戒免職処分とし、教員免許が失効したが、官報に掲載していなかった。教員免許は失効から原則3年で再取得できる。男性教員はその後、教職には就いていないが、同県教委の担当者は「本来なら失効時にきちんと掲載すべきだった。当時の対応を確認し、文部科学省にも報告したい」と話している。
わいせつ行為で処分を受ける教員が増えていることから、文科省は各教委の採用時の参考にしてもらうため、過去40年間に懲戒免職処分などを受けて官報に掲載された教員約4000人分の情報が検索できるシステムを来年2月に導入する。官報掲載に漏れがあれば教委が過去の処分に気付かないおそれもあり、文科省の担当者は「掲載の周知徹底を図りたい」としている。
2020-11-28 20:00:00Z
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