旧優生保護法によって不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、神戸地裁は訴えを全て退けました。
訴えによると、兵庫県内に住む60代と80代の男女5人は、聴覚障害や脳性まひを理由に旧優生保護法によって不妊手術を受けさせられ子供を持つ権利を侵害されたとして、国に合計5500万円の損害賠償を求めています。
神戸地裁の小池明善裁判長は3日の判決で、旧優生保護法が幸福追求権などを定める憲法に違反していると認定しました。
さらに、国会議員が長期にわたってその違憲状態を放置し優生条項を改廃しなかったことを初めて違法と認め、原告に損害賠償の権利があったとも認めました。
一方で、手術が50年以上前に行われ「除斥期間(20年)の経過で賠償の請求権は法律上当然に消滅した」などとして、原告側の訴えを全て棄却しました。
原告の1人で聴覚障害がある小林宝二さん(89)は、「被害者であることを長年知らされて来なかった。それなのに『20年過ぎているから遅い』と。これは差別だ。これからも闘いたい」と話していて、原告団は控訴する方針です。
2021-08-03 11:06:00Z
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