2022年06月20日17時21分
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由を保障した憲法に違反するなどとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。土井文美裁判長は同性婚を認めないことを合憲と初めて判断し、原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
同性婚訴訟、20日に判決 全国2例目、札幌は「違憲」―大阪地裁
同性婚をめぐる訴訟では全国2例目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は請求を棄却したが、法の下の平等を定めた憲法14条に照らし違憲としており、司法判断が分かれる形になった。
土井裁判長は、婚姻の自由を定めた憲法24条について、「異性間の婚姻のみ定めたもの」と指摘。同性婚を認める法整備がされていない点について「将来的に違憲となる可能性はある」としつつ、どのような法的保護を与えるかの議論が尽くされていないとして、「現段階で違憲とは認められない」と述べた。
原告側が相続の権利などの利益を得られず憲法14条に反すると主張していた点については、「同性カップルと異性カップルの享受し得る利益の差異は、相当程度解消、緩和されつつある。婚姻類似の制度や個別的な立法でさらに緩和することも可能」とした。
訴訟はこのほか、東京、名古屋、福岡の各地裁で係争中。
2022-06-20 08:21:00Z
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