神奈川県厚木市のパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で8月20日に起きた火災では、駐車場内の100台以上の乗用車が被害にあった。この火災で注目されるのが、乗用車の「補償」がどうなるのかという点だ。明治時代に制定された法律により、失火の場合には重大な過失がない限り火元側の責任が問われることはなく、損害保険代理店の関係者も「火元側が補償することは、ほぼないだろう」と指摘する。
火災が起きたのは、20日午後2時45分ごろ。同店の立体駐車場(鉄筋コンクリート2階建て)の2階に駐車中の車両から火が出ているのを利用者の男性が発見した。けが人はいなかったが、100台以上の乗用車が焼ける被害に見舞われた。
民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」としている。しかし、明治32年に制定された「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と明記。つまり、失火の場合には民法709条は適用されず、重大な過失があった場合には「その限りではない」という内容だ。
損害保険代理店の関係者は「失火責任法での規定により、火元側が補償するケースはほとんどない」と指摘。ただ、「今回の火災の原因が、仮に放火などの重大な過失があった場合には(容疑者に対し)補償が請求される可能性はあるのでは」との見方も示す。
一方で、「個々のドライバーが車両保険に加入している場合、補償の範囲内で(補償額は)カバーはされるだろう」(関係者)としている。
2023-08-21 08:20:34Z
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