性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、生殖機能がないことや、変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。
このうち生殖機能をなくす手術を求める要件について、最高裁判所大法廷は25日「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、憲法に違反して無効だという判断を示しました。
性同一性障害特例法の要件について最高裁が憲法違反と判断したのは初めてで、今後、国会は法律の見直しを迫られることになります。
法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、過去の判断ではその後、いずれも法律が改正されています。
法務省は、この特例法が議員立法として提出されたことを踏まえ「法改正の議論を内閣が行うのか立法府が行うのか調整が必要だ」としていて、改正案の提出は早くても来年の通常国会になるとみています。
性的マイノリティーの人権問題に詳しい青山学院大学の谷口洋幸教授は改正の議論について「手術を求める要件を単に削除するだけなのか、削除に代わるいくつかの要件を出すのか、またはほかの要件も含めた検討が進められるのか、展開によって変わるだろう」と話していて、見直しの議論がどのように進むのかが焦点となります。
一方、最高裁は手術無しで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、変更後の性別に似た性器の外観を備えているというもう1つの要件について審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
今後、高裁がどのような判断を示すかも注目されます。
2023-10-25 19:59:35Z
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