日本大学の取引業者からのリベート(謝礼)などを申告せずに所得税計約5200万円を脱税したとして、所得税法違反(過少申告)に問われた日大前理事長の田中英寿被告(75)に対し、東京地裁(野原俊郎裁判長)は29日、懲役1年、執行猶予3年、罰金1300万円(求刑・懲役1年、罰金1600万円)の判決を言い渡した。
起訴状によると、田中前理事長は2018年と20年の所得計約1億1800万円を隠し、両年分の所得税計約5200万円を免れたとされる。田中前理事長は起訴内容を認めていた。
検察側はこれまでの公判で、田中前理事長は08年に理事長に就任して以降、日大元理事の井ノ口忠男被告(64)=背任罪で起訴=を日大の契約業務を担う関連会社「日本大学事業部」の幹部として重用し、取引業者から現金を受領するようになったと指摘。18、20年には大阪市の医療法人「錦秀会」前理事長の籔本雅巳被告(61)=同=から計7500万円を受領したなどとし、「自宅で現金を保管するなど、納税意識の欠如が顕著だ」と批判した。
田中前理事長は今月7日に開かれた公判の最終意見陳述で「日大の学生、父兄に無用な不安を抱かせたことを深く反省している」と謝罪。弁護側は「田中前理事長からリベートを要求したものではない」などと主張し、執行猶予付きの判決を求めていた。【遠藤浩二】
2022-03-29 04:31:41Z
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