保護司は、刑務所を仮釈放されて保護観察中の人や、少年審判で保護観察処分を受けた少年・少女などと面会し、住まいや就職先の相談・調整などにあたる非常勤の国家公務員です。
交通費などの実費は出ますが給与はなく、法務省は「民間のボランティア」だとしています。
法務省によりますと、全国の保護司の人数は2023年1月の時点であわせて4万6900人あまりで60歳以上がおよそ8割を占めるなど高齢化が進み、担い手も年々減少傾向にあることが課題となっています。
任期は2年で、再任されるときの年齢は原則として76歳未満と定められています。
法務省の大津保護観察所によりますと、会社員や公務員、会社経営者のほか仕事を退職した人など、幅広い分野の人が保護司として活動しています。
保護司が誰を担当するのかは相手の住所や性別などに応じて決められ、担当する相手とは月に2回程度面談を行い、生活状況などをまとめた報告書を毎月、保護観察所に提出するということです。
面談のタイミングや時間は決まっておらず、保護司の判断に任されているということです。
また、面談は保護司や相手の自宅で行うことが多く、「保護司会」が地域に設置しているサポートセンターで行う場合もあるということです。
2024-06-08 10:09:42Z
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